難易度・正答率・重要度
- 難易度: ★★★☆☆(会社法の条文知識が必要)
- 正答率: ★★★☆☆(条文ベースの正誤判断)
- 重要度: ★★★☆☆(資本金・剰余金の処理は頻出)
問題文
「会社法」および「会社計算規則」における資本金の額等についての規定に関する記述として、最も適切なものはどれか。
ア
株式会社の資本金の額は、株主となる者が当該株式会社に対して払込みまたは給付をした財産の額とする。ただし、払込みまたは給付をした額の2分の1を超えない額は、資本金とせずに利益準備金とすることができる。
イ
自己株式の取得は、配当可能限度額に影響しない。
ウ
資本準備金は、資本金に組み入れるために取り崩すことが認められており、その場合には、資本準備金がマイナスになることも認められている。
エ
その他資本剰余金は、繰越利益剰余金のマイナスを補填するために取り崩すことが認められている。
出典:中小企業診断協会|2024年度 第1次試験問題|財務・会計(PDF)
解答
正解:エ
解説
ア:×
払込額の2分の1を超えない額を「資本金に計上しないことができる」という規定は正しいが、その場合に振り替えるのは「資本準備金」であり、問題文の「利益準備金」とするのは誤り。
イ:×
自己株式の取得は、配当可能限度額を減少させる。したがって「影響しない」という記述は誤り。
ウ:×
資本準備金を資本金に組み入れることは可能だが、取り崩してマイナスにすることは認められていない。
エ:〇
その他資本剰余金は、繰越利益剰余金の欠損補填に充当することが認められている。
→ 正しい記述。
学習のポイント
- 資本金計上のルール:
払込額の2分の1までは資本金に計上せず、資本準備金に振り替えることができる。 - 自己株式の取得:
配当可能限度額を減少させるため、株主還元策を検討する際に重要。 - 資本準備金:
資本金への組入れは可能だが、マイナス残高は認められない。 - その他資本剰余金:
繰越利益剰余金のマイナス補填に充当可能。