難易度・正答率・重要度
- 難易度:★★★☆☆(複数知識の統合や、誤答肢の吟味が必要)
- 正答率:★★★☆☆(正答率50〜70%。標準的な難易度)
- 重要度:★★★★☆(頻出論点。制度理解に直結)
問題文
会社法が定める監査等委員会設置会社に関する記述として、最も適切なものはどれか。
ア
監査等委員会設置会社における取締役会は、執行役の中から代表執行役を選定しなければならず、執行役が1人のときは、その者が代表執行役になる。
イ
監査等委員会設置会社は、大会社であるか否かにかかわらず、会計監査人を設置しなければならない。
ウ
公開会社である監査等委員会設置会社においては、監査等委員である取締役を3人以上選任しなければならないが、公開会社ではない監査等委員会設置会社においては、監査等委員である取締役を1人選任すればよい。
エ
公開会社である監査等委員会設置会社においては、監査等委員の過半数は社外取締役でなければならないが、公開会社ではない監査等委員会設置会社においては、社外取締役である監査等委員を選任する必要はない。
出典:中小企業診断協会|2024年度 第1次試験問題|経営法務(PDF)
解答
正解:イ
解説
ア:✕
監査等委員会設置会社は執行役制度を採用しないため、代表執行役の選定規定は存在しない。代表取締役を選定する。
イ:〇
監査等委員会設置会社は、大会社か否かを問わず会計監査人の設置が義務付けられている。
ウ:✕
監査等委員会設置会社では、公開会社か否かにかかわらず、監査等委員である取締役は3人以上必要である。
エ:✕
監査等委員会設置会社では、公開会社か否かにかかわらず、監査等委員の過半数は社外取締役でなければならない。
学習のポイント
- 監査等委員会設置会社は、取締役会の内部に監査等委員会を置く形態であり、監査役会設置会社とは異なる。
- 会計監査人の設置義務は、大会社か否かに関係なく課される。
- 監査等委員の人数要件(3人以上)と社外取締役の過半数要件は、公開会社か否かに関わらず適用される。