過去問解説(運営管理)_2024年(令和6年) 第23問

難易度・正答率・重要度

  • 難易度: ★★☆☆☆(都市計画法の基礎)
  • 正答率: ★★★★☆(条文知識で判断可能)
  • 重要度: ★★★☆☆(市街化区域・調整区域の理解)

問題文

都市計画法に関する記述として、最も適切なものはどれか。

市街化区域とは、すでに市街地を形成している区域およびおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域である。
市街化調整区域とは、いわゆる白地地域内で用途地域が定められていない区域である。
特定用途制限地域は、区域区分が定められていない都市計画区域内に定めることができない。
特別用途地区は、商業地域の地区内に定めることができない。
都市計画区域は、都道府県都市計画審議会の意見に基づいて、市区町村が指定することができる。

出典: 中小企業診断協会|2024年度 第1次試験問題|運営管理(PDF)

解答

  • 正解:ア

解説

ア:〇
市街化区域は「すでに市街地を形成している区域」および「おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域」と定義されている。正しい記述。

イ:×
市街化調整区域は「市街化を抑制すべき区域」であり、白地地域や用途地域未設定区域とは異なる。

ウ:×
特定用途制限地域は、区域区分が定められていない都市計画区域内にも定めることができる。

エ:×
特別用途地区は商業地域内にも定めることが可能。用途制限を強化するために設定される。

オ:×
都市計画区域の指定は都道府県が行う。市区町村が指定することはできない。


学習のポイント

  • 市街化区域:すでに市街地を形成している区域+10年以内に市街化を図る区域。
  • 市街化調整区域:市街化を抑制すべき区域。用途地域未設定とは別概念。
  • 特定用途制限地域:区域区分がない都市計画区域でも設定可能。
  • 特別用途地区:商業地域など既存用途地域内に設定し、用途制限を強化できる。
  • 都市計画区域の指定主体:都道府県が指定。市区町村ではない。