過去問解説(経営法務)_2024年(R6年) 第10問

難易度・正答率・重要度

  • 難易度:★★☆☆☆(基本知識の組み合わせ。やや思考を要する)
  • 正答率:★★★★☆(正答率70〜90%。比較的易しい)
  • 重要度:★★★★☆(頻出論点。制度理解に直結)

問題文

特許法に関する記述として、最も適切なものはどれか。

特許異議の申立ては、特許掲載公報の発行の日から1年以内に限り行うことができる旨が、特許法に規定されている。
特許異議の申立ては何人も行うことができる旨が、特許法に規定されている。
特許権を消滅させる制度として特許異議の申立てが設けられているため、特許無効審判の制度は特許法には設けられていない。
発明の単一性の規定に違反している特許に対して、これを理由として特許異議の申立てを行うことができる旨が、特許法に規定されている。

出典:中小企業診断協会|2024年度 第1次試験問題|経営法務(PDF)

解答

正解:イ


解説

ア:✕
 特許異議の申立ては、特許掲載公報の発行の日から「6か月以内」に限り行うことができる。1年ではないため誤り。

イ:〇
 特許異議の申立ては「何人も」行うことができる制度である。利害関係の有無を問わず、広く第三者による申立てが可能とされている。

ウ:✕
 特許異議の申立ては、特許権の取消しを目的とする制度であり、特許無効審判とは別制度として併存している。よって、無効審判制度が存在しないという記述は誤り。

エ:✕
 発明の単一性違反は、特許異議の申立て理由には含まれていない。これは審査段階で判断される事項であり、異議申立ての対象外である。


学習のポイント

  • 特許異議の申立ては、特許掲載公報発行日から6か月以内に、誰でも申立て可能。
  • 異議申立てと無効審判は目的や手続が異なる制度であり、併存している。
  • 異議申立ての理由には限りがあり、単一性違反などは含まれない点に注意。