過去問解説(運営管理)_2023年(令和5年) 第25問

難易度・正答率・重要度

  • 難易度: ★★★☆☆(法令知識が必要)
  • 正答率: ★★★☆☆(旧大店法との違いを理解していれば正答可能)
  • 重要度: ★★★★☆(流通政策・商業施設関連の基本)

問題文

大規模小売店舗立地法に関する記述として、最も適切なものはどれか。

〔解答群〕

この法律の主な目的は、大規模小売店舗における小売業の事業活動を調整することにより、その周辺の中小小売業の事業活動の機会を適正に確保することである。
この法律の施行に伴い、地域商業の活性化を図ることを目的として大規模小売店舗法の規制が強化された。
この法律の対象は、店舗面積が 1,000 m2 を超える小売業を営む店舗であり、飲食店業を営む店舗は含まれない。
この法律の役割は、商店街が地域コミュニティの担い手として行う地域住民の生活の利便を高める試みを支援することである。
大規模小売店舗を新設する場合、開店後 1 カ月以内に新設に関する届出をしなければならない。

解答

  • 正解:ウ

解説

ア:×
旧「大規模小売店舗法(大店法)」の目的は中小小売業の保護だったが、現行の「大規模小売店舗立地法」は生活環境の保持が目的であり、事業活動の調整ではない。

イ:×
立地法は規制強化ではなく、旧大店法の需給調整的規制を廃止し、生活環境への配慮を目的として制定された。

ウ:〇
立地法の対象は 店舗面積が1,000㎡を超える小売業を営む店舗。ここでいう「店舗面積」は物販店舗の売場面積を指し、飲食店業は対象外

エ:×
商店街のコミュニティ支援は立地法の目的ではなく、別の施策領域。

オ:×
届出は「開店前」に必要であり、開店後1か月以内ではない。


学習のポイント

  • 旧大店法と立地法の違い:旧法は中小小売業保護、現行法は生活環境保持。
  • 対象店舗:店舗面積1,000㎡超の物販店舗。飲食店は含まれない。
  • 届出時期:開店前に届出が必要。
  • 目的:交通渋滞・騒音・廃棄物など生活環境への影響に配慮。