難易度・正答率・重要度
- 難易度: ★★★☆☆(都市計画制度の理解が必要)
- 正答率: ★★☆☆☆(誤りやすい選択肢が多い)
- 重要度: ★★★★☆(都市再生特別措置法の基本知識)
問題文
都市再生特別措置法における立地適正化計画に関する記述の正誤の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。
a
複数の市町村にまたがる広域都市計画の場合、都道府県が主体となって立地適正化計画を作成することが望ましい。
b
都市機能増進施設とはスーパーマーケットやショッピングセンターなどの商業施設であり、医療施設や教育施設は含まれない。
c
1つの市町村内に複数の都市計画区域がある場合には、すべての都市計画区域を対象として立地適正化計画を作成することが基本となる。
〔解答群〕
ア
a:正 b:正 c:誤
イ
a:正 b:誤 c:誤
ウ
a:誤 b:正 c:誤
エ
a:誤 b:正 c:正
オ
a:誤 b:誤 c:正
解答
- 正解:オ
解説
a:×
立地適正化計画は 市町村が主体 となって作成するものであり、都道府県が主体となるのは基本ではない。
b:×
都市機能増進施設には 医療施設や教育施設も含まれる。商業施設だけではない。
c:〇
1つの市町村内に複数の都市計画区域がある場合、すべての都市計画区域を対象として計画を作成することが基本。
学習のポイント
- 立地適正化計画の主体:市町村が作成主体。都道府県は広域的な助言・調整役。
- 都市機能増進施設:商業施設だけでなく、医療・福祉・教育・子育て支援なども含む。
- 複数都市計画区域:市町村内に複数ある場合は、全区域を対象に計画を作成する。
- 目的:居住誘導区域・都市機能誘導区域を設定し、コンパクトシティを推進する。