難易度・正答率・重要度
- 難易度: ★★★☆☆(食品表示法の理解が必要)
- 正答率: ★★★☆☆(制度の細部を知っていれば正答可能)
- 重要度: ★★★★☆(流通・食品関連の基本知識)
問題文
食品表示法および食品表示基準に関する記述の正誤の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。
a
異なる都道府県で生産された同じ種類の農産物を混合して販売する場合は、全体重量に占める割合が最も高い農産物の都道府県(原産地)を代表して表示すればよい。
b
特定の保健の目的が期待できるという機能性の表示をすることができる食品は、特定保健用食品だけである。
c
製造または加工した日から賞味期限までの期間が3カ月を超える加工食品は、賞味期限を年月表示とすることができる。
〔解答群〕
ア
a:正 b:正 c:誤
イ
a:正 b:誤 c:正
ウ
a:正 b:誤 c:誤
エ
a:誤 b:正 c:誤
オ
a:誤 b:誤 c:正
出典: 中小企業診断協会|2023年度 第1次試験問題|運営管理(PDF)
解答
- 正解:オ
解説
a:誤
農産物の原産地表示は「混合販売の場合、重量割合上位の原産地のみ表示してよい」というルールは存在しない。複数産地を混合する場合は「国産(複数産地)」などの表示が必要。
b:誤
機能性表示が可能な食品は「特定保健用食品」だけではなく、機能性表示食品や栄養機能食品も含まれる。
c:正
加工食品の賞味期限は、製造または加工日から賞味期限までの期間が 3か月を超える場合は年月表示が可能。
学習のポイント
- 原産地表示:混合産地の場合は代表表示不可。複数産地を明記する必要あり。
- 保健機能食品制度:特定保健用食品・機能性表示食品・栄養機能食品の3区分。
- 賞味期限表示:3か月を超える場合は年月表示が認められる。