難易度・正答率・重要度
- 難易度: ★★☆☆☆(法制度の基本用語)
- 正答率: ★★★★☆(条文趣旨の把握で得点可能)
- 重要度: ★★☆☆☆(商業政策の基礎)
問題文
中心市街地活性化法に関する記述として、最も適切なものはどれか。
ア
この法律では、居住誘導区域の中に都市機能誘導区域を定める必要がある。
イ
この法律の対象となる区域を地区とする商工会または商工会議所は、当該区域の中心市街地活性化協議会を組織することができない。
ウ
この法律の目的は、大規模小売店舗の立地に関して、その周辺の地域の生活環境の保持をすることである。
エ
中心市街地整備推進機構の役割の1つは、中心市街地活性化にかかわる情報の提供、相談、その他の援助などである。
オ
都道府県は、政府が定めた基本方針に基づき、基本計画を作成し、経済産業大臣の認定を申請することができる。
出典: 中小企業診断協会|2022年度 第1次試験問題|運営管理(PDF)
解答
- 正解:エ
解説
- ア:×
居住誘導区域・都市機能誘導区域は「立地適正化計画」(都市再生特別措置法)での概念。中心市街地活性化法の必須要件ではない。 - イ:×
商工会・商工会議所は中心市街地活性化協議会の構成主体たり得る。組織できないという記述は誤り。 - ウ:×
大規模小売店舗の立地と生活環境保持は「大規模小売店舗立地法」の目的。中心市街地活性化法の目的ではない。 - エ:〇
中心市街地整備推進機構(TMO等)は、情報提供・相談・支援などを通じて活性化を推進する役割を担う。 - オ:×
基本計画の認定申請主体は「市町村」。都道府県が申請する趣旨ではない。
学習のポイント
- 制度の目的の切り分け:中心市街地活性化法と他法(立地適正化計画・大店立地法)を混同しない
- 推進機構の役割:情報提供・相談・支援・事業調整でまちの中核機能を強化
- 主体と計画:基本方針は国、基本計画は市町村が作成・認定申請