難易度・正答率・重要度
- 難易度: ★★☆☆☆(法令知識の確認問題)
- 正答率: ★★★☆☆(消費税表示ルールを理解していれば正答可能)
- 重要度: ★★☆☆☆(小売業の実務に直結)
問題文
令和3年4月1日以降、消費税転嫁対策特別措置法(平成25年10月1日施行)の特例の適用がなくなった後の商品の価格表示に関する記述として、最も適切なものはどれか。
〔解答群〕
ア
商品の値札には、商品の本体価格と消費税率が記載されていればよい。
イ
商品の値札には、商品の本体価格と消費税額がそれぞれ分かるように記載しなければならない。
ウ
商品の値札には、商品の本体価格と消費税額を合わせた総額を表示しなければならない。
エ
新聞折込チラシに掲載する商品の価格は、消費税額を含めず商品の本体価格を記載すればよい。
オ
量り売りで商品を販売する場合、単位当たりの価格を表示する値札には、消費税額を含めず商品の本体価格を記載すればよい。
出典: 中小企業診断協会|2021年度 第1次試験問題|運営管理(PDF)
解答
- 正解:ウ
(商品の値札には、商品の本体価格と消費税額を合わせた総額を表示しなければならない)
解説
- ア:×
消費税率だけの記載では不十分。総額表示が義務付けられている。 - イ:×
本体価格と消費税額を分けて表示する義務はない。総額表示が必要。 - ウ:〇
令和3年4月1日以降、消費税転嫁対策特別措置法の特例が終了し、総額表示が義務化された。 - エ:×
チラシなどでも総額表示が必要。本体価格のみの表示は不可。 - オ:×
量り売りでも総額表示が必要。本体価格のみの表示は不可。
学習のポイント
- 総額表示義務:消費者が支払う金額を誤認しないよう、税込価格を表示することが必須。
- 対象範囲:値札・チラシ・広告など、消費者向けに価格を示すすべての表示。
- 特例終了:令和3年4月1日以降は特例措置がなくなり、総額表示が完全義務化。
- 試験対策:本体価格のみ表示は不可、必ず「税込価格」を表示する。