難易度・正答率・重要度
- 難易度: ★★★☆☆(都市計画制度の理解)
- 正答率: ★★☆☆☆(制度の定義を正しく押さえる必要あり)
- 重要度: ★★★☆☆(都市再生・立地適正化の基礎)
問題文
市町村は、都市計画法に規定される区域について、都市再生基本方針に基づき、住宅および都市機能増進施設の立地適正化を図るための計画を作成することができる。
国土交通省が平成28年に公表している『都市計画運用指針における立地適正化計画に係る概要』における立地適正化計画に関する記述として、最も適切なものはどれか。
〔解答群〕
ア
居住調整区域とは、住宅地化を抑制するために定める地域地区であり、市街化調整区域に定める必要がある区域である。
イ
居住誘導区域とは、医療・福祉・商業等の都市機能を都市の中心拠点や生活拠点に誘導し集約することにより、これらの各種サービスの効率的な提供を図る区域である。
ウ
都市機能誘導区域における誘導施設とは、当該区域ごとに、立地を誘導すべき都市機能増進施設である。
エ
立地適正化計画では、原則として、市街化区域全域を居住誘導区域として設定する必要がある。
オ
立地適正化計画では、原則として、都市機能誘導区域の中に居住誘導区域を定める必要がある。
出典: 中小企業診断協会|2020年度 第1次試験問題|運営管理(PDF)
解答
- 正解:ウ
解説
- ア:×
居住調整区域は「市街化調整区域に定める必要がある」とはされていない。住宅地化を抑制する区域だが、市街化調整区域に限定されるものではない。 - イ:×
記述は「都市機能誘導区域」の説明に近い。居住誘導区域は人口密度を維持し、居住を誘導する区域である。 - ウ:〇
都市機能誘導区域における誘導施設とは、その区域ごとに立地を誘導すべき都市機能増進施設を指す。定義通りで正しい。 - エ:×
居住誘導区域は市街化区域全域を必ず設定するものではなく、人口密度維持に必要な範囲を設定する。 - オ:×
都市機能誘導区域と居住誘導区域は別の概念であり、必ず重ねて設定する必要はない。
学習のポイント
- 居住誘導区域:人口密度を維持し、居住を誘導する区域。
- 都市機能誘導区域:医療・福祉・商業など都市機能を誘導・集約する区域。
- 誘導施設:都市機能誘導区域に立地を誘導すべき都市機能増進施設。
- 立地適正化計画:居住と都市機能の誘導を組み合わせ、持続可能な都市構造を目指す。