難易度・正答率・重要度
- 難易度: ★★☆☆☆(景品表示法の基本)
- 正答率: ★★★☆☆(実務感覚が問われる)
- 重要度: ★★★☆☆(販促表示の法的留意点)
問題文
店頭販促物に商品情報等を記載する場合、景品表示法を遵守しなければならない。
小売店の店頭販促物の表示に関する記述として、最も適切なものはどれか。
〔解答群〕
ア
POP に通常価格と併記して「価格は店員に御相談ください」と価格交渉に応じる旨の表示をしても不当表示に該当しない。
イ
仕入先からの誤った情報に基づいて小売店が景品表示法に抵触する不当表示をしてしまった場合、表示規制の対象は仕入先であり、小売店ではない。
ウ
商品の効果、性能に関する表示を小売店がする場合、裏付けとなる合理的な根拠を示す資料があったとしても、小売店が自ら実証試験・調査等を行う必要がある。
エ
商品を値下げして販売する際、値下げ前の価格で1日でも販売していれば、その価格を値下げ後の価格の比較対象価格として二重価格表示をしても不当表示に該当しない。
出典: 中小企業診断協会|2020年度 第1次試験問題|運営管理(PDF)
解答
- 正解:ア
解説(選択肢ごとの評価)
- ア:〇
通常価格と併記し、「価格は店員にご相談ください」と表示することは、価格交渉の余地を示すものであり、景品表示法上の不当表示には該当しない。 - イ:×
表示責任は「表示を行った事業者」にある。仕入先からの誤情報であっても、小売店が表示した場合は小売店が規制対象となる。 - ウ:×
合理的な根拠資料があれば、小売店が自ら実証試験を行う必要はない。景品表示法では「根拠資料の提示」が求められる。 - エ:×
二重価格表示において「値下げ前価格」は、一定期間(例:過去2週間以上)継続して販売された価格である必要がある。1日だけの販売では不当表示に該当する可能性がある。
学習のポイント
- 景品表示法は「優良誤認」「有利誤認」「その他誤認」の3類型で不当表示を規制。
- 表示責任は「表示を行った事業者」にある。仕入先の情報でも表示者が責任を負う。
- 二重価格表示は「継続販売価格」であることが条件。短期販売では不当表示になる。
- POPや店頭表示は景品表示法の対象。価格・性能・効果の表示には根拠が必要。