難易度・正答率・重要度
- 難易度:★★★☆☆(用途地域の制限理解が必要)
- 正答率:★★☆☆☆(法令知識が問われる)
- 重要度:★★★☆☆(都市計画・建築基準の基礎)
問題文
都市計画法および建築基準法で定められている用途地域と建築物について、床面積が2,000m2のスーパーマーケットを建築できる用途地域の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。
〔解答群〕
ア
工業専用地域と商業地域
イ
第一種住居地域と商業地域
ウ
第一種住居地域と第二種中高層住居専用地域
エ
第二種中高層住居専用地域と近隣商業地域
オ
第二種低層住居専用地域と準工業地域
出典: 中小企業診断協会|2019年度 第1次試験問題|運営管理(PDF)
解答
- 正解:イ(第一種住居地域と商業地域)
解説(選択肢ごとの評価)
- ア:×
工業専用地域では店舗の建築は認められていない。商業地域は可能だが、組み合わせとして不適切である。 - イ:〇
第一種住居地域では床面積3,000m²以下の店舗が建築可能であり、商業地域では制限なく店舗建築が可能である。床面積2,000m²のスーパーは両地域で建築可能である。 - ウ:×
第二種中高層住居専用地域では店舗の床面積は制限があり、2,000m²のスーパーは建築できない。 - エ:×
第二種中高層住居専用地域では制限があるため不適切。近隣商業地域では可能だが、組み合わせとして不適切である。 - オ:×
第二種低層住居専用地域では大規模店舗は建築できない。準工業地域では可能だが、組み合わせとして不適切である。
学習のポイント
- 用途地域ごとに建築可能な建物の種類や床面積制限が定められている。
- 第一種住居地域は「3,000m²以下の店舗」であれば建築可能。
- 商業地域は店舗建築に制限がなく、大規模店舗も可能。
- 工業専用地域や低層住居専用地域では店舗建築は不可。