難易度・正答率・重要度
- 難易度:★★★☆☆(法令知識が必要)
- 正答率:★★☆☆☆(点検・報告制度の理解が鍵)
- 重要度:★★★☆☆(防火管理の基礎)
問題文
小売店舗(一般住居と併用するものは除く)における防火管理に関する記述の正誤の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。
a
店舗に設置されている消火器具や火災報知設備などの機器点検は、6カ月に1回行わなければならない。
b
店舗に設置されている配線の総合点検は、1年に1回行わなければならない。
c
店舗は、機器点検・総合点検を行った結果を消防長または消防署長へ1年に1回報告しなければならない。
d
店舗は、特定防火対象物ではない。
〔解答群〕
ア
a:正 b:正 c:正 d:誤
イ
a:正 b:正 c:誤 d:誤
ウ
a:正 b:誤 c:正 d:正
エ
a:誤 b:正 c:誤 d:誤
オ
a:誤 b:誤 c:正 d:正
出典: 中小企業診断協会|2019年度 第1次試験問題|運営管理(PDF)
解答
- 正解:ア(a:正 b:正 c:正 d:誤)
解説(選択肢ごとの評価)
- a:〇
消火器具や火災報知設備などの機器点検は、消防法により6カ月に1回以上の点検が義務付けられている。 - b:〇
配線等を含む総合点検は、年1回以上の実施が義務付けられている。 - c:〇
点検結果は、年1回、消防長または消防署長に報告する義務がある。 - d:×
小売店舗(一般住居と併用しないもの)は、不特定多数の人が出入りするため「特定防火対象物」に該当する。よって誤りである。
学習のポイント
- 防火対象物は「特定防火対象物」と「非特定防火対象物」に分類され、店舗や飲食店などは特定に該当する。
- 機器点検は6カ月に1回、総合点検は年1回、報告も年1回が基本。
- 消防法に基づく点検・報告義務は、事業者の責任として確実に理解しておく必要がある。