難易度・正答率・重要度
- 難易度:★★★☆☆(複数知識の統合や、誤答肢の吟味が必要。)
- 正答率:★★★☆☆(正答率50〜70%。標準的な難易度。)
- 重要度:★★★☆☆(頻出ではないが、学習価値が高い。)
問題文
特許法に関する記述として、最も適切なものはどれか。
ア
物の発明において、その物を輸出する行為は、その発明の実施行為に該当しない。
イ
物の発明において、その物を輸入する行為は、その発明の実施行為に該当しない。
ウ
物を生産する装置の発明において、その装置により生産した物を譲渡する行為は、その発明の実施行為に該当しない。
エ
物を生産する方法の発明において、その方法を使用する行為は、その発明の実施行為に該当しない。
出典:中小企業診断協会|2023年度 第1次試験問題|経営法務(PDF)
解答
正解:ウ
解説
ア:✕
物の発明において、その物を輸出する行為は「実施」に該当する(特許法第2条第3項)。該当しないとする本肢は誤り。
イ:✕
物の発明において、その物を輸入する行為も「実施」に該当する。該当しないとする本肢は誤り。
ウ:〇
装置の発明において、その装置により生産された物を譲渡する行為は、装置そのものの実施には該当しない。装置の発明は装置の製造・使用・譲渡等が対象であり、装置の成果物の譲渡は含まれない。正しい記述である。
エ:✕
方法の発明において、その方法を使用する行為は「実施」に該当する。該当しないとする本肢は誤り。
学習のポイント
- 特許法における「実施」の定義は、発明の類型(物・方法・装置)によって異なる。
- 装置の発明では、装置自体の使用が対象であり、装置によって生産された物の譲渡は含まれない。
- 輸出・輸入・譲渡・使用などの行為が「実施」に該当するかどうかは、条文ベースで整理しておくこと。