難易度・正答率・重要度
- 難易度:★★☆☆☆(基本知識の組み合わせ。やや思考を要する。)
- 正答率:★★★★☆(正答率70〜90%。比較的易しい。)
- 重要度:★★★★☆(頻出論点。制度理解に直結。)
解答
正解:イ
株式会社では法人は取締役になれないが、合同会社では法人が業務執行社員になれる。
解説
- 株式会社の取締役:自然人(個人)に限られ、法人は就任できない(会社法第331条第1項)。
- 合同会社の業務執行社員:法人でも就任可能。会社法上の制限はない。
- 他の選択肢は以下の理由で誤り:
- ア:会社成立後の出資は、資本金に組み入れずに資本準備金等として受け入れることが可能。出資による資金調達は可能。
- ウ:合同会社も1名で設立可能(会社法第576条)。2名以上が必要とする本肢は誤り。
- エ:合同会社の社員も原則「有限責任」。無限責任ではない。
学習のポイント
- 株式会社の取締役は自然人に限られ、法人は不可。
- 合同会社では法人が業務執行社員になれるため、柔軟な運営が可能。
- 両者ともに1名で設立可能。責任も有限責任で共通。