難易度・正答率・重要度
- 難易度:★★★☆☆(複数知識の統合や、誤答肢の吟味が必要。)
- 正答率:★★★☆☆(正答率50〜70%。標準的な難易度。)
- 重要度:★★★★☆(不正競争防止法は頻出。制度理解に直結。)
問題文
不正競争防止法に関する記述として、最も適切なものはどれか。
ア
不正競争防止法における、いわゆる周知表示混同惹起行為において、商品の容器は「商品等表示」に含まれる。
イ
不正競争防止法における、いわゆる著名表示冒用行為と認められるためには、他人の商品又は営業と混同を生じさせることが一つの要件となる。
ウ
不正競争防止法で保護される営業秘密となるためには、秘密管理性、進歩性、有用性が認められる必要がある。
エ
不正競争防止法で保護される営業秘密は営業上の情報を指し、技術上の情報を含まない。
出典:中小企業診断協会|2021年度 第1次試験問題|経営法務(PDF)
解答
正解:ア
商品の容器は「商品等表示」に含まれる。
解説
ア:〇
不正競争防止法における周知表示混同惹起行為では、「商品等表示」に商品の容器も含まれるとされている。容器の形状やデザインが周知であれば、模倣によって混同を生じさせる行為は不正競争に該当する。正しい記述。
イ:×
著名表示冒用行為は、他人の商品や営業と混同を生じさせるか否かにかかわらず、著名性のある表示を無断で使用すること自体が不正競争行為とされる。混同要件は不要。記述は誤り。
ウ:×
営業秘密として保護されるためには、「秘密管理性」「有用性」「非公知性」が必要とされる。進歩性は要件ではない。記述は誤り。
エ:×
営業秘密には、営業上の情報だけでなく、技術上の情報も含まれる。例えば製造方法や設計図なども対象となる。記述は誤り。
学習のポイント
- 周知表示混同惹起行為では、容器・包装も「商品等表示」に含まれる可能性がある。
- 著名表示冒用行為は、混同の有無にかかわらず、著名表示の無断使用が違法となる。
- 営業秘密の要件は「秘密管理性」「有用性」「非公知性」。進歩性は不要。
- 営業秘密の対象には、営業情報・技術情報の両方が含まれる。