過去問解説(経営法務)_2021年(R3年) 第11問

難易度・正答率・重要度

  • 難易度:★★★☆☆(複数知識の統合や、誤答肢の吟味が必要。)
  • 正答率:★★★☆☆(正答率50〜70%。標準的な難易度。)
  • 重要度:★★★★☆(特許の実施・侵害推定に関する重要論点。)

問題文

特許権等の侵害や発明の実施に関する記述として、最も適切なものはどれか。


他人の専用実施権を侵害しても、その侵害の行為について過失があったものと推定されない。
物を生産する機械の発明において、その機械により生産した物を輸入する行為は、当該発明の実施行為に該当する。
物を生産する方法の発明において、その方法により生産した物を輸出する行為は、当該発明の実施行為には該当しない。
物を生産する方法の発明について特許がされている場合において、その物が特許出願前に日本国内において公然知られた物でないときは、その物と同一の物は、その方法により生産したものと推定される。

出典:中小企業診断協会|2021年度 第1次試験問題|経営法務(PDF)


解答

正解:エ
方法発明により生産された物が国内で公然知られていない場合、その物は当該方法で生産されたものと推定される。


解説

ア:×
専用実施権は特許権者から特定の範囲で実施を許された権利であり、その侵害に対しても過失の推定が働く。記述は誤り。

イ:×
機械の発明により生産された物を輸入する行為は、原則としてその機械の発明の実施には該当しない。記述は誤り。

ウ:×
物を生産する方法の発明において、その方法により生産された物を輸出する行為は、発明の実施に該当する。記述は誤り。

エ:〇
方法発明により生産された物が、特許出願前に日本国内で公然知られていない場合、その物が当該方法で生産されたものと推定される制度がある。これは、方法発明の実施を立証する上での推定規定として機能する。正しい記述。


学習のポイント

  • 方法発明に関する推定規定は、侵害立証の困難性を補うために設けられている。
  • 輸出・輸入行為が発明の実施に該当するかは、発明の種類(物・方法)によって異なる。
  • 専用実施権の侵害にも過失推定が働くため、特許権者と同様の保護が与えられる。