難易度・正答率・重要度
- 難易度:★★★☆☆(複数知識の統合や、誤答肢の吟味が必要。)
- 正答率:★★★☆☆(正答率50〜70%。標準的な難易度。)
- 重要度:★★★★★(毎年出題される基本論点。制度の根幹。)
解答
正解:エ
改正民法においては、保証人が個人である根保証契約は、貸金等根保証契約に限らず、極度額を定めなければ効力を生じないものと改正された。
解説
ア:×
詐欺・強迫による意思表示は「取消し得る」ものであり、「無効」とする改正はされていない。記述は誤り。
イ:×
改正民法では法定利率が年3%に変更され、変動制が導入された。年5%の固定制は改正された。記述は誤り。
ウ:×
錯誤による意思表示は、一定の要件を満たす場合に「取消し得る」とされた。従来の「無効」から「取消し」に改正された。記述は誤り。
エ:〇
個人保証人保護の観点から、すべての根保証契約において極度額の定めが義務化された。正しい記述。
学習のポイント
- 詐欺・強迫による意思表示は「取消し得る」ものであり、無効ではない。
- 法定利率は年3%の変動制に改正され、実務上の利息計算にも影響する。
- 錯誤による意思表示は「取消し得る」ものとされ、要件が明確化された。
- 根保証契約の改正は、個人保証人のリスク管理に直結する重要論点。