難易度・正答率・重要度
- 難易度:★★★☆☆(制度の横断的理解が必要。)
- 正答率:★★★☆☆(正答率50〜70%。標準的な難易度。)
- 重要度:★★★★☆(産業財産権制度の比較は頻出。)
問題文
産業財産権に関する記述として、最も適切なものはどれか。
ア
国内優先権制度は、特許法及び意匠法には存在するが、実用新案法及び商標法には存在しない。
イ
出願公開制度は、特許法及び商標法には存在するが、実用新案法及び意匠法には存在しない。
ウ
存続期間の更新制度は、意匠法及び商標法には存在するが、特許法及び実用新案法には存在しない。
エ
訂正審判制度は、意匠法及び商標法には存在するが、特許法及び実用新案法には存在しない。
出典:中小企業診断協会|2020年度 第1次試験問題|経営法務(PDF)
解答
正解:イ
出願公開制度は、特許法及び商標法には存在するが、実用新案法及び意匠法には存在しない。
解説
ア:×
国内優先権制度は、特許法・意匠法・実用新案法に存在する。一方、商標法には存在しない。よって「実用新案法には存在しない」という記述は誤り。
イ:〇
出願公開制度は、特許法および商標法に規定されている。一方、意匠法・実用新案法には出願公開制度は存在しない。正しい記述。
ウ:×
存続期間の更新制度は商標法には存在するが、意匠法には存在しない。意匠権は更新不可。特許法・実用新案法にも更新制度はない。記述は誤り。
エ:×
訂正審判制度は、特許法および実用新案法に存在する。一方、意匠法・商標法には訂正審判制度は存在しない。記述は誤り。
学習のポイント
- 出願公開制度は特許法・商標法にのみ存在。意匠法・実用新案法にはない。
- 国内優先権制度は商標法を除く3法(特許・意匠・実用新案)に存在。
- 存続期間の更新制度は商標法のみ。意匠・特許・実用新案にはなし。
- 訂正審判制度は特許法・実用新案法にのみ存在。意匠・商標にはなし。