過去問解説(経営法務)_2020年(R2年) 第8問

難易度・正答率・重要度

  • 難易度:★★★☆☆(制度の横断的理解が必要。)
  • 正答率:★★★☆☆(正答率50〜70%。標準的な難易度。)
  • 重要度:★★★★☆(産業財産権制度の比較は頻出。)

問題文

産業財産権に関する記述として、最も適切なものはどれか。


国内優先権制度は、特許法及び意匠法には存在するが、実用新案法及び商標法には存在しない。
出願公開制度は、特許法及び商標法には存在するが、実用新案法及び意匠法には存在しない。
存続期間の更新制度は、意匠法及び商標法には存在するが、特許法及び実用新案法には存在しない。
訂正審判制度は、意匠法及び商標法には存在するが、特許法及び実用新案法には存在しない。

出典:中小企業診断協会|2020年度 第1次試験問題|経営法務(PDF)


解答

正解:イ
出願公開制度は、特許法及び商標法には存在するが、実用新案法及び意匠法には存在しない。


解説

ア:×
国内優先権制度は、特許法・意匠法・実用新案法に存在する。一方、商標法には存在しない。よって「実用新案法には存在しない」という記述は誤り。

イ:〇
出願公開制度は、特許法および商標法に規定されている。一方、意匠法・実用新案法には出願公開制度は存在しない。正しい記述。

ウ:×
存続期間の更新制度は商標法には存在するが、意匠法には存在しない。意匠権は更新不可。特許法・実用新案法にも更新制度はない。記述は誤り。

エ:×
訂正審判制度は、特許法および実用新案法に存在する。一方、意匠法・商標法には訂正審判制度は存在しない。記述は誤り。


学習のポイント

  • 出願公開制度は特許法・商標法にのみ存在。意匠法・実用新案法にはない。
  • 国内優先権制度は商標法を除く3法(特許・意匠・実用新案)に存在。
  • 存続期間の更新制度は商標法のみ。意匠・特許・実用新案にはなし。
  • 訂正審判制度は特許法・実用新案法にのみ存在。意匠・商標にはなし。