難易度・正答率・重要度
- 難易度:★★★☆☆(複数知識の統合や、誤答肢の吟味が必要。)
- 正答率:★★★☆☆(正答率50〜70%。標準的な難易度。)
- 重要度:★★★★★(毎年出題される基本論点。制度の根幹。)
問題文
Aは、X株式会社の代表取締役であったが、昨年(2018年)12月30日に死亡した。Aには配偶者B、嫡出子C、D、Eがいる(下図参照)。
A(死亡)
B
C
D
E
Aの遺産の額は1億4,000万円であり、配偶者Bには特別受益として400万円の生前贈与、子Eには特別受益として200万円の生前贈与があり、子Dには寄与分が500万円あった。この場合の相続分(取得額)に関する記述として、最も適切なものはどれか。
なお、相続人の中で、相続欠格者、相続廃除者、相続放棄者はおらず、また、遺産分割協議は成立していない。
ア
Bの相続分(取得額)は6,650万円となる。
イ
Cの相続分(取得額)は3,500万円となる。
ウ
Dの相続分(取得額)は2,350万円となる。
エ
Eの相続分(取得額)は2,550万円となる。
出典:中小企業診断協会|2019年度 第1次試験問題|経営法務(PDF)
解答
正解:ア
Bの相続分(取得額)は 6,650 万円となる。
解説
【前提条件】
- 相続人:配偶者B、子C・D・E(計4人)
- 遺産総額:1億4,000万円
- 特別受益:B=400万円、E=200万円
- 寄与分:D=500万円
- 相続放棄・欠格・廃除なし
【計算手順】
- 特別受益を加算し、寄与分を控除した「みなし相続財産」
→ 1億4,000万 + 400万(B)+ 200万(E)− 500万(D)= 1億4,100万円 - 法定相続割合(配偶者1/2、子3人で残り1/2を等分)
→ B:7,050万、C・D・E:各2,350万 - 特別受益・寄与分を反映
- B:7,050万 − 400万 = 6,650万
- C:2,350万(変動なし)
- D:2,350万 + 500万 = 2,850万
- E:2,350万 − 200万 = 2,150万
【選択肢検証】
- ア:〇(正しい)
- イ:×(Cは2,350万)
- ウ:×(Dは2,850万)
- エ:×(Eは2,150万)
学習のポイント
- 特別受益は相続分から控除、寄与分は加算される。
- みなし相続財産で法定相続割合を算出し、調整する。
- 相続人の構成(配偶者+子)により分配比率が変わる。
- 遺産分割協議が未成立でも、法定相続分に基づく計算は可能。