難易度・正答率・重要度
- 難易度:★★☆☆☆(基本知識の組み合わせ。やや思考を要する。)
- 正答率:★★★★☆(正答率70〜90%。比較的易しい。)
- 重要度:★★★★☆(頻出論点。制度理解に直結。)
問題文
合同会社、合名会社、合資会社の比較に関する記述として、最も適切なものはどれか。
ア
合同会社、合名会社、合資会社のいずれの会社も、会社成立後に新たに社員を加入させることができる。
イ
合同会社、合名会社、合資会社のいずれの会社も、社員は2名以上でなければならない。
ウ
合同会社、合名会社、合資会社のいずれの会社も、定款の定めによっても、一部の社員のみを業務執行社員とすることはできない。
エ
合同会社と合名会社の社員は無限責任社員のみで構成されるが、合資会社の社員は無限責任社員と有限責任社員により構成される。
出典:中小企業診断協会|2019年度 第1次試験問題|経営法務(PDF)
解答
正解:ア
合同会社、合名会社、合資会社のいずれの会社も、会社成立後に新たに社員を加入させることができる。
解説
ア:〇
会社法上、合同会社・合名会社・合資会社のいずれも、定款の定めや社員の同意により、会社成立後に新たな社員を加入させることが可能。正しい記述。
イ:×
いずれの会社も、社員は1名でも設立可能。2名以上でなければならないという要件はない。記述は誤り。
ウ:×
定款の定めにより、一部の社員のみを業務執行社員とすることは可能。業務執行権の制限は定款で調整できる。記述は誤り。
エ:×
合同会社は有限責任社員のみで構成される。合名会社は無限責任社員のみ、合資会社は無限責任社員と有限責任社員の混合構成。合同会社に関する記述が誤り。
学習のポイント
- 合同会社:有限責任社員のみ。柔軟な運営が可能。
- 合名会社:無限責任社員のみ。古典的な形態。
- 合資会社:無限責任社員+有限責任社員の混合。
- いずれも1名で設立可能。社員の追加も可能。
- 業務執行権は定款で制限・調整できる。