過去問解説(運営管理)_2019年(令和元年) 第24問

難易度・正答率・重要度

  • 難易度:★★★☆☆(都市計画制度の理解)
  • 正答率:★★☆☆☆(図と用語の対応が鍵)
  • 重要度:★★★☆☆(都市再生・立地誘導の基礎)

問題文

都市再生特別措置法においては、市町村は、都市計画法に規定される区域について、都市再生基本方針に基づき、住宅および都市機能増進施設の立地の適正化を図るための計画(立地適正化計画)を作成することができることとされている。

下図は、国土交通省が平成28年に公表した『都市計画運用指針における立地適正化計画に係る概要』で説明されている立地適正化計画の区域について、その基本的な関係を表したものである。図中のA~Cに該当する語句の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。

〔解答群〕

A:市街化調整区域 B:居住誘導区域 C:都市機能誘導区域
A:市街化調整区域 B:線引き都市計画区域 C:非線引き都市計画区域
A:市街化調整区域 B:都市機能誘導区域 C:居住誘導区域
A:都市計画区域 B:居住誘導区域 C:都市機能誘導区域
A:都市計画区域 B:都市機能誘導区域 C:居住誘導区域

出典: 中小企業診断協会|2019年度 第1次試験問題|運営管理(PDF)

解答

  • 正解:エ(A:都市計画区域 B:居住誘導区域 C:都市機能誘導区域)

解説

都市再生特別措置法に基づく「立地適正化計画」は、都市計画区域内において、以下の区域を定めることができる。

  • A:都市計画区域
    → 立地適正化計画の対象となる基本区域。市街化区域・調整区域・非線引き区域を含む。
  • B:居住誘導区域
    → 人口密度の維持・向上を図る区域。住宅の立地を誘導する。
  • C:都市機能誘導区域
    → 医療・福祉・商業・公共施設など都市機能の立地を誘導する区域。

図中の関係は「都市計画区域」内に「居住誘導区域」と「都市機能誘導区域」が設定される構造である。


学習のポイント

  • 立地適正化計画は「コンパクトシティ政策」の一環であり、人口減少社会に対応する都市構造の再編を目的とする。
  • 居住誘導区域と都市機能誘導区域は、都市の持続性を高めるために設定される。
  • 都市計画区域の定義と、誘導区域の役割を正確に理解しておくことが重要である。