過去問解説(運営管理)_2019年(令和元年) 第25問

難易度・正答率・重要度

  • 難易度:★★★☆☆(法令知識が必要)
  • 正答率:★★☆☆☆(点検・報告制度の理解が鍵)
  • 重要度:★★★☆☆(防火管理の基礎)

問題文

小売店舗(一般住居と併用するものは除く)における防火管理に関する記述の正誤の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。

a
店舗に設置されている消火器具や火災報知設備などの機器点検は、6カ月に1回行わなければならない。
b
店舗に設置されている配線の総合点検は、1年に1回行わなければならない。
c
店舗は、機器点検・総合点検を行った結果を消防長または消防署長へ1年に1回報告しなければならない。
d
店舗は、特定防火対象物ではない。

〔解答群〕

a:正  b:正  c:正  d:誤
a:正  b:正  c:誤  d:誤
a:正  b:誤  c:正  d:正
a:誤  b:正  c:誤  d:誤
a:誤  b:誤  c:正  d:正

出典: 中小企業診断協会|2019年度 第1次試験問題|運営管理(PDF)

解答

  • 正解:ア(a:正 b:正 c:正 d:誤)

解説(選択肢ごとの評価)

  • a:〇
    消火器具や火災報知設備などの機器点検は、消防法により6カ月に1回以上の点検が義務付けられている。
  • b:〇
    配線等を含む総合点検は、年1回以上の実施が義務付けられている。
  • c:〇
    点検結果は、年1回、消防長または消防署長に報告する義務がある。
  • d:×
    小売店舗(一般住居と併用しないもの)は、不特定多数の人が出入りするため「特定防火対象物」に該当する。よって誤りである。

学習のポイント

  • 防火対象物は「特定防火対象物」と「非特定防火対象物」に分類され、店舗や飲食店などは特定に該当する。
  • 機器点検は6カ月に1回、総合点検は年1回、報告も年1回が基本。
  • 消防法に基づく点検・報告義務は、事業者の責任として確実に理解しておく必要がある。