難易度・正答率・重要度
- 難易度:★★☆☆☆(制度の基本理解)
- 正答率:★★★☆☆(法令知識が問われる)
- 重要度:★★☆☆☆(店舗運営の基礎)
問題文
酒類や医薬品などの販売の制度に関する記述として、最も適切なものはどれか。
ア
健康食品は、顧客に対して薬剤師か登録販売者が対面販売しなければならない。
イ
酒類売場には、酒類を販売する時間帯に酒類販売管理者が常駐しなければならない。
ウ
酒類の陳列場所には「20歳以上の年齢であることを確認できない場合には酒類を販売しない」旨を表示しなければならないが、文字のサイズについては特に定めはない。
エ
酒類販売管理者は同時に複数の酒類販売場の管理者になることができる。
オ
要指導医薬品に指定されていない一般用医薬品は、所定の条件を満たせばインターネットで販売することができる。
出典: 中小企業診断協会|2019年度 第1次試験問題|運営管理(PDF)
解答
- 正解:オ
解説(選択肢ごとの評価)
- ア:×
健康食品は医薬品ではなく、薬剤師や登録販売者による対面販売義務はない。誤り。 - イ:×
酒類販売管理者は常駐義務はなく、販売場ごとに選任・届出が必要だが、販売時間帯に常駐する必要はない。誤り。 - ウ:×
酒類の陳列場所には「20歳未満には販売しない旨」の表示義務があり、文字サイズも「見やすい大きさ」として基準が定められている。誤り。 - エ:×
酒類販売管理者は1人につき1販売場のみの管理が原則であり、複数の販売場を兼任することはできない。誤り。 - オ:〇
要指導医薬品を除く一般用医薬品(第1類・第2類・第3類)は、所定の条件(販売体制・情報提供・相談対応など)を満たせばインターネット販売が可能である。正しい。
学習のポイント
- 酒類販売には「酒類販売業免許」と「酒類販売管理者の選任・届出」が必要。
- 医薬品販売は「要指導医薬品」「一般用医薬品」で制度が異なり、要指導医薬品は対面販売のみ。
- インターネット販売は条件付きで可能だが、薬事法(現:医薬品医療機器等法)に基づく規制を遵守する必要がある。