過去問解説(運営管理)_2019年(令和元年) 第32問

難易度・正答率・重要度

  • 難易度:★★★☆☆(食品表示基準の理解)
  • 正答率:★★☆☆☆(例外規定との切り分けが鍵)
  • 重要度:★★★☆☆(流通・小売の法令知識)

問題文

食品表示法に基づく、食品の栄養成分の量と熱量の表示に関する記述として、最も適切なものはどれか。ただし、本問においては、例外規定は考慮に入れないものとする。

〔解答群〕

一般用加工食品に含有量を表示することが義務付けられている栄養成分は、たんぱく質、脂質、炭水化物およびビタミンである。
業務用食品の場合、容器包装に加え、送り状や納品書にも栄養成分表示をする義務がある。
生鮮食品の栄養成分を表示することは、認められていない。
店頭で表示されるPOPやポスターなど、食品の容器包装以外のものに栄養成分表示する場合には、食品表示基準が適用されない。

出典: 中小企業診断協会|2019年度 第1次試験問題|運営管理(PDF)

解答

  • 正解:エ

解説(選択肢ごとの評価)

  • ア:×
    一般用加工食品の必須栄養成分表示は「熱量、たんぱく質、脂質、炭水化物、食塩相当量」である。ビタミンは義務項目ではない(例外規定は考慮しない前提)。
  • イ:×
    業務用食品は容器包装への栄養成分表示義務の対象外とされるケースがあり、送り状・納品書への表示義務はない。
  • ウ:×
    生鮮食品にも栄養成分表示は可能であり、任意表示や制度上の対象となる場合があるため「認められていない」は不適切。
  • エ:〇
    容器包装以外(POP・ポスター・カタログ等)に栄養成分を表示する場合は、食品表示基準の適用対象外であり、表示の根拠は景品表示法等の別法令の枠組みでの適正表示となる。

学習のポイント

  • 義務表示の基本セットは「熱量・たんぱく質・脂質・炭水化物・食塩相当量」。
  • 容器包装上の表示が食品表示基準の主対象。店頭媒体やWeb等は別法令の適正表示ルールで考える。
  • 例外規定(小規模事業者・極小包装・業務用など)は本問では考慮しない前提で整理すると判断しやすい。