難易度・正答率・重要度
- 難易度:★★★☆☆(制度横断の比較が必要。)
- 正答率:★★★☆☆(正答率50〜70%。標準的な難易度。)
- 重要度:★★★☆☆(国際出願制度の理解に直結。)
問題文
工業所有権の保護に関するパリ条約に規定する優先権の期間についての記述として、最も適切なものはどれか。
ア
特許、実用新案及び意匠に認められる優先権は12か月であり、商標に認められる優先権は6か月である。
イ
特許及び意匠に認められる優先権は12か月であり、実用新案及び商標に認められる優先権は6か月である。
ウ
特許及び実用新案に認められる優先権は12か月であり、意匠及び商標に認められる優先権は6か月である。
エ
特許及び商標に認められる優先権は12か月であり、実用新案及び意匠に認められる優先権は6か月である。
出典:中小企業診断協会|2020年度 第1次試験問題|経営法務(PDF)
解答
正解:ウ
特許及び実用新案に認められる優先権は12か月であり、意匠及び商標に認められる優先権は6か月である。
解説
ア:×
意匠の優先権期間は6か月であり、12か月ではない。記述は誤り。
イ:×
実用新案の優先権期間は12か月であるため、「6か月」とする記述は誤り。
ウ:〇
パリ条約に基づく優先権制度では、特許と実用新案は12か月、意匠と商標は6か月の優先権期間が認められている。正しい記述。
エ:×
商標の優先権期間は6か月であり、12か月ではない。記述は誤り。
学習のポイント
- パリ条約に基づく優先権制度は、先の出願日を基準として後の出願に優先権を認める制度。
- 優先権期間は、特許・実用新案が12か月、意匠・商標が6か月。
- 国際的な出願戦略では、優先権期間の管理が重要。
- 制度の趣旨は、出願人の権利保護と国際的な出願調整のため。