難易度・正答率・重要度
- 難易度:★★★★☆(商標法と不正競争防止法の比較理解が必要。)
- 正答率:★★★☆☆(正答率50〜70%。標準的な難易度。)
- 重要度:★★★★☆(商標の保護手段と実務対応に直結。)
問題文
以下の会話は、D株式会社の代表取締役甲氏と、中小企業診断士であるあなたとの間で行われたものである。
会話の中の空欄AとBに入る記述の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。
甲氏:「今年も暑く、ファン付き作業服が好調です。特に、この春に発売した新商品『トルネード』が大ヒットしています。」
あなた:「強力に冷却される感じがして、良いネーミングですね。」
甲氏:「困ったことに、ライバルメーカーが早くも『トーネード』なる名前を付けて同種の作業服を売り始めています。なにか対策を考えないといけないと思っています。」
あなた:「まずは商標登録出願すること、そして不正競争防止法に規定する商品等表示の不正競争行為として警告することが考えられますね。」
甲氏:「商標登録は登録まで時間がかかりますよね。のんびり待っていられないので、不正競争防止法だけで対策したいと思いますが、どうですか。」
あなた:「今回主張できると考えられる不正競争防止法の規定は、Aを自ら立証しなければなりませんから、その労力がとても大きいのです。今回、相手の作業服と御社の作業服は商標法上、同一商品といえるでしょう。そのため、商標権の行使であれば、御社商標『トルネード』と相手商標『トーネード』がBと認められれば侵害になりますから、商標登録して商標権を取得することが賢明だと思います。使用している商標が模倣された場合、商標登録の早期審査を請求できる場合があるようです。」
甲氏:「そうなのですか。登録に時間がかからないなら、商標登録も考えてみます。」
あなた:「もしよろしければ、商標を得意とする特許事務所を紹介します。」
〔解答群〕
B:需要者に混同を生じさせる
B:類似する
B:需要者に混同を生じさせる
B:類似する
出典:中小企業診断協会|2020年度 第1次試験問題|経営法務(PDF)
解答
正解:イ
A:御社商標が需要者の間に広く認識されていること、及び御社商標と同一若しくは類似の商標を付した相手商品が御社商品と混同を生じさせること
B:類似する
解説
ア:×
「需要者に混同を生じさせる」という表現は、商標法の侵害判断における基準であり、空欄Bに入れるには不適切。空欄Aの内容は正しいが、組み合わせとして誤り。
イ:〇
不正競争防止法に基づく商品等表示の保護では、表示が広く認識されていることと、類似する表示によって混同が生じる可能性があることを立証する必要がある。正しい組み合わせ。
ウ:×
「著名であること」は、別の類型(著名表示の冒用)に該当する要件であり、今回のケース(商品等表示の混同)には適さない。記述は誤り。
エ:×
空欄A・Bともに、別の保護類型に関する要件であり、今回の事例には適合しない。記述は誤り。
学習のポイント
- 商品等表示の保護には、「広く認識されていること」と「類似による混同の可能性」の立証が必要。
- 商標法では、登録された商標に対して「類似性」と「混同の可能性」が侵害判断の基準となる。
- 商標登録前でも、不正競争防止法による保護が可能だが、立証負担が大きい。
- 商標登録後は、商標権に基づく迅速な権利行使が可能となるため、早期審査制度の活用が有効。