難易度・正答率・重要度
- 難易度: ★★☆☆☆(法律の目的理解)
- 正答率: ★★★☆☆(条文の趣旨を押さえれば正答可能)
- 重要度: ★★☆☆☆(法規知識の確認)
問題文
大規模小売店舗立地法に関する記述として、最も適切なものはどれか。
〔解答群〕
ア
この法律では、店舗に設置されている消火器具や火災報知設備などの機器点検は、6か月に1回行わなければならないと定められている。
イ
この法律の主な目的は、大規模小売店舗における小売業の事業活動を調整することにより、その周辺の中小小売業の事業活動の機会を適正に確保することである。
ウ
この法律の対象は店舗面積が500m2を超える小売業を営むための店舗であり、飲食店は含まれない。
エ
市町村は、大規模小売店舗の設置者が正当な理由がなく勧告に従わない場合、その旨を公表することができる。
オ
大規模小売店舗を設置するものが配慮すべき事項として、交通の渋滞や交通安全、騒音、廃棄物などに関する事項が挙げられている。
出典: 中小企業診断協会|2020年度 第1次試験問題|運営管理(PDF)
解答
- 正解:オ
解説(選択肢ごとの評価)
- ア:×
消火器具や火災報知設備の点検周期は「消防法」に基づく規定であり、大規模小売店舗立地法の内容ではない。 - イ:×
大規模小売店舗立地法の目的は、中小小売業の保護ではなく、周辺地域の生活環境(交通・騒音・廃棄物など)への影響を調整すること。旧大店法(大規模小売店舗法)が中小小売業保護を目的としていた。 - ウ:×
対象は店舗面積が1,000m²を超える小売店舗であり、飲食店も含まれる。500m²ではなく、飲食店を除外する規定もない。 - エ:×
勧告に従わない場合の公表は「都道府県知事」が行う権限であり、市町村ではない。 - オ:〇
法律の趣旨は、交通渋滞・交通安全・騒音・廃棄物など生活環境への影響に配慮すること。記述は正しい。
学習のポイント
- 旧大店法 → 大規模小売店舗立地法への移行で目的が「中小小売業保護」から「生活環境保全」へ変化。
- 対象店舗面積: 1,000m²超の小売店舗。
- 配慮事項: 交通・騒音・廃棄物など地域環境。
- 権限: 勧告・公表は都道府県知事。