過去問解説(運営管理)_2020年(令和2年) 第27問

難易度・正答率・重要度

  • 難易度: ★★★☆☆(法改正の具体的内容理解)
  • 正答率: ★★☆☆☆(細部の知識が必要)
  • 重要度: ★★★☆☆(建築・都市計画関連の基礎知識)

問題文

近年、空き家が増加傾向にある中で、住宅をそれ以外の用途(店舗等)に変更して活用することが求められている。また、木材を建築材料として活用することで、循環型社会の形成等が期待されている。そのため、建築物・市街地の安全性の確保および既存建築ストックの活用、木造建築を巡る多様なニーズへの対応を背景として、平成30年に建築基準法の一部が改正された(平成30年法律第67号)。
この改正された建築基準法に関する記述として、最も適切なものはどれか。

〔解答群〕

維持保全計画の作成等が求められる建築物の範囲が縮小された。
既存不適格建築物の所有者等に対する特定行政庁による指導および助言が条文から削除された。
戸建住宅を、一定の要件(延べ面積200m2未満など)を満たす小売店舗に用途変更する場合に、耐火建築物とすることが不要になった。
耐火構造等とすべき木造建築物の対象が見直され、高さ16m超または地上階数4以上が含まれなくなった。

出典: 中小企業診断協会|2020年度 第1次試験問題|運営管理(PDF)

解答

  • 正解:ウ

解説(選択肢ごとの評価)

  • ア:×
    維持保全計画の対象範囲が縮小されたわけではない。むしろ安全性確保のため、対象建築物の範囲は拡充されている。
  • イ:×
    既存不適格建築物に対する行政庁の指導・助言は削除されていない。引き続き規定されている。
  • ウ:〇
    改正により、戸建住宅を小規模店舗(延べ面積200㎡未満など一定要件を満たす場合)に用途変更する際、耐火建築物とする義務が緩和された。既存ストック活用を促すための改正内容であり、正しい。
  • エ:×
    木造建築物の耐火構造義務は見直されたが、高さ16m超や地上4階以上は依然として対象に含まれる。含まれなくなったという記述は誤り。

学習のポイント

  • 平成30年改正の背景: 空き家活用・木造建築ニーズ・既存ストック活用・都市安全性確保。
  • 用途変更の緩和: 小規模店舗への用途変更時に耐火建築物義務を緩和。
  • 木造建築の規制: 高さや階数による耐火構造義務は維持。
  • 試験対策: 「緩和された部分」と「維持された部分」を正しく区別することが重要。