過去問解説(経営法務)_2021年(R3年) 第15問

難易度・正答率・重要度

  • 難易度:★★☆☆☆(基本知識の正誤判定。)
  • 正答率:★★★★☆(正答率70〜80%。比較的易しい。)
  • 重要度:★★★☆☆(制度の基礎理解として重要。)

問題文

産業財産権法に関する記述として、最も適切なものはどれか。


意匠法には、出願公開制度が規定されている。
実用新案法には、出願審査請求制度が規定されている。
商標法には、国内優先権制度が規定されている。
特許法には、新規性喪失の例外規定が規定されている。

出典:中小企業診断協会|2021年度 第1次試験問題|経営法務(PDF)


解答

正解:エ
特許法には、新規性喪失の例外規定が規定されている。


解説

ア:×
意匠法には出願公開制度は存在しない。意匠は原則として登録後に公開されるため、特許法のような出願公開制度は採用されていない。記述は誤り。

イ:×
実用新案法には出願審査請求制度は存在しない。実用新案は方式審査のみで登録される制度であり、審査請求制度は特許法にのみ存在する。記述は誤り。

ウ:×
商標法には国内優先権制度は規定されていない。国内優先権制度は特許法・意匠法・実用新案法に規定されているが、商標法には存在しない。記述は誤り。

エ:〇
特許法には、新規性喪失の例外規定が存在する。これは、出願前に発明内容が公表された場合でも、一定の条件を満たせば新規性を失わないとみなす制度。学会発表や展示会出品などのケースで活用される。正しい記述。


学習のポイント

  • 出願公開制度は特許法にのみ存在。意匠法にはない。
  • 実用新案は無審査登録制度。審査請求制度は不要。
  • 商標法には国内優先権制度がない点は頻出のひっかけ。
  • 新規性喪失の例外は、発明の早期公開と権利保護の両立を図る重要制度。