難易度・正答率・重要度
- 難易度: ★★☆☆☆(食品リサイクル法の改正点の確認)
- 正答率: ★★★☆☆(条文や基本方針の理解があれば得点可能)
- 重要度: ★★☆☆☆(環境法規・食品ロス削減の基礎)
問題文
食品リサイクル法に基づく新たな基本方針(「食品循環資源の再生利用等の促進に関する基本方針」令和元年7月)に関する記述の正誤の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。
a
基本理念において食品ロスが明記され、食品関連事業者および消費者の食品ロス削減に係る役割が記載された。
b
事業系食品ロスについては、2050年度を目標年次として、サプライチェーン全体で2000年度の半減とする目標が新たに設定された。
c
食品廃棄物等多量発生事業者は、国に食品廃棄物等の発生量および食品循環資源の再生利用等の実施量を、都道府県別および市町村別に報告することになった。
〔解答群〕
ア
a:正 b:正 c:誤
イ
a:正 b:誤 c:正
ウ
a:正 b:誤 c:誤
エ
a:誤 b:正 c:誤
オ
a:誤 b:誤 c:正
出典: 中小企業診断協会|2021年度 第1次試験問題|運営管理(PDF)
解答
- 正解:イ
(a:〇/b:×/c:×)
解説
- a:〇
新たな基本方針では「食品ロス」が基本理念に明記され、食品関連事業者・消費者双方の役割が示された。 - b:×
事業系食品ロスの削減目標は「2030年度までに2000年度比で半減」とされており、2050年度ではない。 - c:×
食品廃棄物等多量発生事業者は国に報告する義務があるが、都道府県別・市町村別の詳細報告までは求められていない。
学習のポイント
- 食品リサイクル法の基本理念改正:食品ロス削減が明記され、事業者・消費者双方の責務が強調。
- 削減目標:2030年度までに2000年度比で半減。SDGsとも連動。
- 報告義務:食品廃棄物等多量発生事業者は国に報告するが、地域別の細分化は不要。
- 試験対策:年度・数値の誤りに注意。SDGs関連の目標年次(2030)と混同しないこと。