難易度・正答率・重要度
- 難易度: ★★☆☆☆(制度改正の理解)
- 正答率: ★★★☆☆(HACCP義務対象の区別が鍵)
- 重要度: ★★☆☆☆(食品関連業者の衛生管理義務)
問題文
食品衛生法等の一部を改正する法律(平成30年法律第46号)により令和3年6月1日から、原則としてすべての食品等事業者はHACCPに沿った衛生管理に取り組むことになり、小規模な営業者であってもHACCPを取り入れた衛生管理が求められている。
一方で、公衆衛生に与える影響が少ない営業として衛生管理計画および手順書の作成が義務付けられていない営業者が存在する。以下の①~④のうち、そのような営業者の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。
① 器具容器包装の輸入または販売業
② 飲食店等で食品を調理する営業者
③ 食品または添加物の輸入業
④ 食品を分割して容器包装に入れ、または包んで小売販売する営業者
〔解答群〕
ア
①と②
イ
①と③
ウ
②と③
エ
②と④
オ
③と④
出典: 中小企業診断協会|2021年度 第1次試験問題|運営管理(PDF)
解答
- 正解:イ
(①:器具容器包装の輸入または販売業/③:食品または添加物の輸入業)
解説
- HACCP義務対象外となる営業者(例)
① 器具容器包装の輸入・販売業:食品そのものを扱わないため、公衆衛生への影響が少ない。
③ 食品・添加物の輸入業:国内での製造・加工・販売を行わないため、衛生管理計画の作成義務は免除される。 - 対象となる営業者(義務あり)
② 飲食店等で調理する営業者:直接消費者に提供するため、衛生管理が必須。
④ 小分け・包装して販売する営業者:食品の直接取扱いがあるため、HACCPに基づく管理が必要。
学習のポイント
- HACCP義務化(令和3年6月〜):原則すべての食品等事業者が対象。
- 例外業者の特徴:食品を直接扱わず、公衆衛生への影響が少ない業態。
- 制度理解の重要性:営業形態によって義務の有無が分かれるため、分類の理解が不可欠。