難易度・正答率・重要度
- 難易度:★★★☆☆(複数知識の統合や、誤答肢の吟味が必要。)
- 正答率:★★★☆☆(正答率50〜70%。標準的な難易度。)
- 重要度:★★★★☆(頻出論点。制度理解に直結。)
問題文
以下の会話は、英会話スクールを立ち上げる予定の甲氏と、中小企業診断士であるあなたとの間で行われたものである。
この会話の中の空欄AとBに入る記述の組み合わせとして、最も適切なものを次ページの解答群から選べ。
甲 氏:「英会話スクールの名前である「〇〇〇〇〇」という文字商標を、「語学の教授」という役務を指定して商標登録出願する予定です。この他に「翻訳、通訳」の業務も行う予定なので、スクール名と同じ「〇〇〇〇〇」の商標を「翻訳、通訳」の役務を指定して商標登録出願したいと思います。
これらの役務を1つの商標登録出願に含めることは可能ですか。」
あなた:「A。」
・・・中略・・・
甲 氏:「この他、うちのスクールの宣伝として流すオリジナルのメロディーを、私が作曲しました。これも商標として登録することは認められますか。」
あなた:「B。」
・・・中略・・・
あなた:「いずれにしても弁理士をご紹介しますので、詳しくはその方にお尋ねになってください。」
〔解答群〕
ア
A:商標が同じであっても、複数の役務を1つの出願に含めることはできません B:音からなる商標を登録することは、制度上認められています
イ
A:商標が同じであっても、複数の役務を1つの出願に含めることはできません B:音からなる商標を登録することは、制度上認められません
ウ
A:商標が同じであれば、複数の役務を1つの出願に含めることができます B:音からなる商標を登録することは、制度上認められています
エ
A:商標が同じであれば、複数の役務を1つの出願に含めることができます B:音からなる商標を登録することは、制度上認められません
出典:中小企業診断協会|2023年度 第1次試験問題|経営法務(PDF)
解答
正解:ウ
解説
ア:✕
商標が同じであれば、複数の役務(サービス)を1つの出願に含めることが可能である。できないとする本肢は誤り。
イ:✕
音からなる商標(サウンドロゴなど)は、制度上認められている。認められないとする本肢は誤り。
ウ:〇
商標が同じであれば、複数の役務を1つの出願に含めることができる。また、音からなる商標も制度上認められており、両方とも正しい記述である。
エ:✕
役務の一括出願は可能だが、音商標が認められないとする点が誤り。制度上、音商標は認められている。
学習のポイント
- 商標出願では、同一商標に対して複数の指定商品・指定役務をまとめて出願できる。
- 音商標(サウンドロゴなど)は、2015年の制度改正以降、商標として登録可能。
- 非伝統的商標(音・色彩・動きなど)も制度上認められているが、識別性の審査がある点に注意。