過去問解説(運営管理)_2023年(令和5年) 第26問

難易度・正答率・重要度

  • 難易度: ★★★☆☆(消防法の基礎知識)
  • 正答率: ★★★☆☆(防火対象物や防火管理者の基準を理解していれば正答可能)
  • 重要度: ★★★★☆(店舗運営に直結する重要知識)

問題文

小売店舗などの店舗施設(一般住宅と併用するものは除く)における防火管理に関する記述として、最も適切なものはどれか。

〔解答群〕

飲食店とカラオケボックスは特定防火対象物ではない。
商店街に設置された延長30mのアーケードは、防火対象物である。
店舗に設置されている消火器具や火災報知設備などの機器点検は、毎月行わなければならない。
店舗面積1,500m2のスーパーマーケットでは、防火管理者を定めなければならない。
防火地域内で建築物の屋上に看板を設置する場合、看板の主要部分を不燃材料で造る必要はなく、不燃材料で覆う必要もない。

解答

  • 正解:エ

解説

ア:×
飲食店やカラオケボックスは多数の人が利用するため、特定防火対象物に該当する。

イ:×
アーケードは防火対象物ではなく、建築基準法上の工作物に分類される。

ウ:×
消防設備の点検は「毎月」ではなく、機器点検は6か月に1回、総合点検は1年に1回と定められている。

エ:〇
店舗面積が1,500㎡を超えるスーパーマーケットは、防火管理者を選任する義務がある。

オ:×
防火地域内で屋上に設置する看板は、主要部分を不燃材料で造り、また不燃材料で覆う必要がある。


学習のポイント

  • 特定防火対象物:飲食店、カラオケボックス、劇場、百貨店など多数の人が利用する施設。
  • 消防設備点検:機器点検は6か月に1回、総合点検は1年に1回。
  • 防火管理者選任義務:延べ面積1,000㎡以上の特定防火対象物では防火管理者を選任する必要がある。
  • 防火地域の看板規制:主要部分は不燃材料で造り、不燃材料で覆う必要がある。