難易度・正答率・重要度
- 難易度: ★★☆☆☆(法令の基礎)
- 正答率: ★★★★☆(条文の要点理解)
- 重要度: ★★★☆☆(委託時のマニフェスト義務)
問題文
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づく産業廃棄物に関する記述として、最も適切なものはどれか。
ア
産業廃棄物は20種類が定義されているが、排出量が基準値以下の場合は、この法律が適用されない。
イ
事業者が排出した産業廃棄物の運搬または処分を別の業者に委託する場合には、産業廃棄物管理票を委託する業者に交付することが義務付けられている。
ウ
製紙工場から排出される紙くずと飲食店などから排出される紙くずは、同じ一般廃棄物である。
エ
排出した産業廃棄物を排出事業者自らが適切に処理できる場所まで運搬する場合でも、管轄の都道府県に申し出て専用の許可を得なければならない。
出典: 中小企業診断協会|2024年度 第1次試験問題|運営管理(PDF)
解答
- 正解:イ
解説
ア:×
適用の有無は「排出量の基準値」で決まるものではなく、事業活動に伴い産業廃棄物を排出すれば法の適用対象。量にかかわらず規制は及ぶ。
イ:〇
産業廃棄物を運搬・処分委託する際は、産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付が義務。排出事業者は適正処理の確認責任を負う。
ウ:×
紙くずの区分は排出主体や性状により異なる。製紙工場の紙くずは産業廃棄物に該当し得る一方、一般の事業系紙くずでも自治体区分と異なるため「同じ一般廃棄物」とは言えない。
エ:×
自社運搬(自ら運搬)は、処分業の許可とは異なる扱い。委託運搬には許可が必要だが、自ら運搬はマニフェスト交付の対象外かつ許可不要の範囲がある(ただし積替え保管や処分には別途許可が必要)。
学習のポイント
- 産業廃棄物の定義:事業活動に伴い排出される廃棄物は量に関係なく対象。
- マニフェスト制度:委託時に必須。排出事業者が処理責任を負う。
- 紙くずの分類:排出主体によって産業廃棄物か一般廃棄物かが異なる。
- 自ら運搬と許可:自社運搬は許可不要だが、積替え保管や処分には許可が必要。