難易度・正答率・重要度
- 難易度: ★★☆☆☆(古物営業法の基礎)
- 正答率: ★★★★☆(許可の要否と申請先)
- 重要度: ★★★☆☆(リユース事業の法的要件)
問題文
近年は、消費者の節約意識や環境意識の高まりを背景にリユース市場が拡大している。インターネットオークションやフリマアプリなどでは個人間売買が中心であるが、事業として中古品を買い取って販売する際などには、古物営業法で定められた営業の許可(古物商許可)が必要になる。この古物商許可に関する記述として、最も適切なものはどれか。
ア
委託を受けて中古品を売買する場合には、古物商許可が必要である。
イ
営業所を持たず、インターネットを用いて転売目的で中古品を売買する場合には、古物商許可は不要である。
ウ
古物商許可を得るには、営業所を管轄する税務署に申請する必要がある。
エ
中古品を買い取ってレンタルする場合、古物商許可は不要である。
出典: 中小企業診断協会|2024年度 第1次試験問題|運営管理(PDF)
解答
- 正解:ア
解説
ア:〇
委託販売を含む「他人から古物を受け取り、売買等の営業を行う」場合は古物商許可が必要。
イ:×
営業所の有無やオンラインのみの形態に関係なく、事業として中古品を転売目的で売買するなら許可が必要。
ウ:×
申請先は税務署ではなく、営業所所在地を管轄する都道府県公安委員会(警察)。税務署申請ではない。
エ:×
中古品を買い取る時点で「古物の買受け」に該当し、販売だけでなくレンタル目的であっても許可が必要。
学習のポイント
- 許可の範囲:委託販売・ネット販売・無店舗でも「事業として古物を扱う」なら許可が必要。
- 申請先:都道府県公安委員会(警察)に申請する。税務署ではない。
- レンタルでも対象:買い取りを伴うリユース事業は、販売目的に限らず許可が求められる。