過去問解説(財務・会計)_2024年(令和6年) 第9問

難易度・正答率・重要度

  • 難易度: ★★☆☆☆(法人税の基本知識)
  • 正答率: ★★★☆☆(条文理解があれば解ける)
  • 重要度: ★★☆☆☆(法人税の基礎確認)

問題文

法人税に関する記述として、最も適切なものはどれか。

内国法人の各事業年度開始の日前5年以内に開始した事業年度において生じた欠損金額があっても、その欠損金額は、当事業年度の損金の額に算入することができない。
内国法人の各事業年度の所得の金額は、その事業年度の収益の額からその事業年度の所得控除の額を控除した金額である。
内国法人は、納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、確定申告書を青色の申告書により提出することができる。
法人税の税率は、売上高や総資産、資本金とは無関係に定められている。

出典:中小企業診断協会|2024年度 第1次試験問題|財務・会計(PDF)

解答

正解:


解説

ア:×
欠損金は、一定の要件を満たせば繰越控除が可能である。
「算入できない」とする記述は誤り。

イ:×
法人税法における「所得の金額」は、収益から費用を控除して算定する。
「所得控除」という表現は所得税法の用語であり、法人税には適用されない。

ウ:〇
内国法人は、所轄税務署長の承認を受けることで、青色申告書による確定申告が可能となる。
→ 正しい記述。

エ:×
法人税の税率は、資本金の額などにより区分される(中小法人には軽減税率が適用される場合がある)。
「無関係」とする記述は誤り。


学習のポイント

  • 欠損金の繰越控除:
     法人税法では、一定期間(原則10年)にわたり繰越控除が認められる。
  • 所得の算定:
     法人税における所得は「益金 − 損金」であり、所得税の「所得控除」とは異なる。
  • 青色申告:
     法人も承認を受ければ青色申告が可能。帳簿保存義務や特典(欠損金繰越控除など)がある。
  • 法人税率:
     資本金1億円以下の中小法人には軽減税率が適用される場合があるため、資本金と無関係ではない。